

| 【対 象】 | ① | 修理しようとする文化財が、京都府内に所在する仏像・仏画を中心とする美術工芸品であること。 | 
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| ② | その文化財が、国、京都府、または府内の市町村によって「指定」または「登録」されたもの(京都府暫定登録文化財を含む)であること。 | 
| 【限 度】 | ① | 修理に要する事業費から、国・京都府・市町村および他の団体からの補助金や助成金を差し引いた額の60%以内とする。 | 
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| ② | 最大30万円を限度とする。 | |
| ※ | 但し、助成申請額の合計がその年度の予算を超えた場合は、所有者負担率(所有者負担額÷総事業費)の多いものを優先することとする。 | 
①「助成金交付申請書」(添付書類とも)の提出
        
        ② 当財団事務局による書類審査 
        
        ③ 当財団理事会での承認
        
        ④ 所有者への決定の通知
        
        ⑤「助成金請求書」の提出
        
        ⑥ 指定口座への振り込み
        
        ⑦「報告書」の提出
      
| ※ | 「助成金交付申請書」ならびに「報告書」の書式は、このホームページからダウンロードしていただくか、当財団事務所にご請求ください。 |